清算価値保障の原則 Posted on 2012年7月4日 by admin http://www.togo-law.com/?p=134清算価値保障の原則千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所民事再生法における再生計画に定める弁済総額は,清算価値(再生債務者が破産手続きをとったと仮定した場合の配当額)を下回ってはいけないという原則。すなわち,この原則によると,再生債務者は,破産手続きをとったと仮定した場合の配当額以上は民事再生手続きにおいて返済しなければならないことになる。民事再生法においては,当該原則がとられている。