Home > 法律用語集 > 清算価値保障の原則

清算価値保障の原則

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - 清算価値保障の原則
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed
清算価値保障の原則千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

民事再生法における再生計画に定める弁済総額は,清算価値(再生債務者が破産手続きをとったと仮定した場合の配当額)を下回ってはいけないという原則。すなわち,この原則によると,再生債務者は,破産手続きをとったと仮定した場合の配当額以上は民事再生手続きにおいて返済しなければならないことになる。民事再生法においては,当該原則がとられている。