特定債務者 Posted on 2012年7月4日 by admin http://www.togo-law.com/?p=138特定債務者千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人(特定調停法2条1項)。