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遺贈(いぞう)

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遺贈(いぞう)千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

遺言によって,個人または法人に対して,財産の一部または全部を無償で与えること。

遺贈は単独行為(一方当事者の単独の意思表示だけで法律効果が発生する法律行為)である。

遺贈をする者を遺贈義務者という。遺贈によって利益を得る者を受遺者という。

胎児も受遺者となりうる。相続人も受遺者となりうる。

遺贈には,遺贈義務者が全財産またはその一定割合(例えば,遺産の3割といった形で指定)を遺贈する包括遺贈と,特定の財産についてのみ遺贈する特定遺贈(例えば,「A土地を遺贈」,「金500万円を遺贈」)等がある。

cf

単独行為とは,一方当事者の単独の意思表示だけで法律効果が発生する法律行為をいう。