Home > 法律用語集 > 免責審尋(めんせきしんじん)

免責審尋(めんせきしんじん)

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - 免責審尋(めんせきしんじん)
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed
免責審尋(めんせきしんじん)千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

破産手続きにおいて行われる裁判官との面接のこと。免責審尋において,債務者を免責するのが妥当かどうか判断するための事情が調査される。東京地方裁判所においては,同時廃止の場合,免責審尋期日が指定され,原則として本人の出席が必要となる。