A
本件において、営業社員は30時間残業しています。15時間残業したものとみなして営業手当が3万円支給されていることから、15時間余分に残業していることになります。したがって、この労働者には15時間分の残業代を請求する権利があります。したがって、法律上、原則として15時間分の残業代の支払に応じなければなりません。
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本件において、営業社員は30時間残業しています。15時間残業したものとみなして営業手当が3万円支給されていることから、15時間余分に残業していることになります。したがって、この労働者には15時間分の残業代を請求する権利があります。したがって、法律上、原則として15時間分の残業代の支払に応じなければなりません。