Home > 労働問題(企業側) > 残業に関するQ&A > Q当社では、営業を担当する社員には、15時間残業したものとみなして営業手当が3万円支給されています。30時間残業したある営業社員から営業手当の他に15時間分の残業代を請求されました。本件支払に応じなければなりませんか。

Q当社では、営業を担当する社員には、15時間残業したものとみなして営業手当が3万円支給されています。30時間残業したある営業社員から営業手当の他に15時間分の残業代を請求されました。本件支払に応じなければなりませんか。

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Q当社では、営業を担当する社員には、15時間残業したものとみなして営業手当が3万円支給されています。30時間残業したある営業社員から営業手当の他に15時間分の残業代を請求されました。本件支払に応じなければなりませんか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

本件において、営業社員は30時間残業しています。15時間残業したものとみなして営業手当が3万円支給されていることから、15時間余分に残業していることになります。したがって、この労働者には15時間分の残業代を請求する権利があります。したがって、法律上、原則として15時間分の残業代の支払に応じなければなりません。