Home > 労働問題(労働者側) > 賃金・賞与(ボーナス)・退職金に関するQ&A > Q経営者から、企業業績は悪化したため、一方的に就業規則を変更して従業員の給与を引き下げると言ってきました。このようなことは許されるのですか。

Q経営者から、企業業績は悪化したため、一方的に就業規則を変更して従業員の給与を引き下げると言ってきました。このようなことは許されるのですか。

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - Q経営者から、企業業績は悪化したため、一方的に就業規則を変更して従業員の給与を引き下げると言ってきました。このようなことは許されるのですか。
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed
Q経営者から、企業業績は悪化したため、一方的に就業規則を変更して従業員の給与を引き下げると言ってきました。このようなことは許されるのですか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、①変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、②就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき、労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則よるものとなります。

ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、就業規則の基準に達しなくて無効となった労働契約の当該部分を除き、就業規則の変更は認められません。

したがって、上記①②の条件を満たさない場合は、このような一方的な給与の引き下げは認められません。