Home > 労働問題(労働者側) > 賃金・賞与(ボーナス)・退職金に関するQ&A > Q私は11月末で会社を退職しました。当該会社のボーナスの支給日は12月であるためボーナスの支給を受けることができませんでした。11月分までのボーナスの支払いを受ける権利がありませんか。

Q私は11月末で会社を退職しました。当該会社のボーナスの支給日は12月であるためボーナスの支給を受けることができませんでした。11月分までのボーナスの支払いを受ける権利がありませんか。

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Q私は11月末で会社を退職しました。当該会社のボーナスの支給日は12月であるためボーナスの支給を受けることができませんでした。11月分までのボーナスの支払いを受ける権利がありませんか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。

したがって、本件のような場合において、ボーナスが支給されるか否かは、労働協約や就業規則・労働契約等でどのように規定されているかによって結論が左右されます。そもそも、賞与に関して規定が存在しないのであれば、原則として支給を受けることは困難です。このような場合はボーナスの支給を受けてから退職するのが得策といえます。