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Q先日退職した会社に対して労働審判を申し立てようと思います。申立書に記載しなければならない事項の概要を教えてください。

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Q先日退職した会社に対して労働審判を申し立てようと思います。申立書に記載しなければならない事項の概要を教えてください。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

まず、労働審判手続の申立書には、申立ての趣旨及び理由を記載しなければなりません。申立ての理由は、申立てを特定するのに必要な事実及び申立てを理由づける具体的な事実を含むものでなければなりません。

また、次に掲げる事項を記載する必要があります。

1 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実

2 予想される争点ごとの証拠

3 当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要

4 代理人(代理人がない場合にあっては、申立人)の住所の郵便番号及び電話番号・FAX番号

予想される争点についての証拠書類があるときは、その写しを申立書に添付します。

申立書を提出するには、これと同時に、相手方の数に3を加えた数の申立書の写し及び相手方の数と同数の前項の証拠書類の写しを提出しなければなりません。