民事再生申立後,できるだけ早期に債権者説明会を開催するのが一般です。通常,申立後1週間以内を目安に行われます。多くの場合,監督委員にも出席してもらいます。
債権者説明会では,民事再生手続の概要,民事再生申立に至った経緯,会社の財務状況,各種債権の取扱い等の説明が申立代理人弁護士から行われ,債権者の質疑応答に応じるというのが一般です。
債権者説明会を開催したときは、その結果の要旨を裁判所に報告します。
民事再生申立後,できるだけ早期に債権者説明会を開催するのが一般です。通常,申立後1週間以内を目安に行われます。多くの場合,監督委員にも出席してもらいます。
債権者説明会では,民事再生手続の概要,民事再生申立に至った経緯,会社の財務状況,各種債権の取扱い等の説明が申立代理人弁護士から行われ,債権者の質疑応答に応じるというのが一般です。
債権者説明会を開催したときは、その結果の要旨を裁判所に報告します。