Home > 相続問題 > 相続に関するQ&A > 限定承認者が、限定承認後5日以内にしなければならない公告を怠り、他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときはどうなりますか。また、公告した2か月以上の期間内に、相続債権者若しくは受遺者に弁済をして他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときはどうなりますか。

限定承認者が、限定承認後5日以内にしなければならない公告を怠り、他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときはどうなりますか。また、公告した2か月以上の期間内に、相続債権者若しくは受遺者に弁済をして他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときはどうなりますか。

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限定承認者が、限定承認後5日以内にしなければならない公告を怠り、他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときはどうなりますか。また、公告した2か月以上の期間内に、相続債権者若しくは受遺者に弁済をして他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときはどうなりますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

限定承認者は、限定承認後5日以内にしなければならない公告怠り、他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。

また損害を受けた他の相続債権者若しくは受遺者は、事情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対して求償請求することもできます。

公告した2か月以上の期間内に、相続債権者若しくは受遺者に弁済をして他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときも、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。

また損害を受けた他の相続債権者若しくは受遺者は、事情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対して求償請求することもできます。