自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことによってなされる遺言です。公証人の関与や証人の立ち会いは不要であり最も簡便な方式といえますし、遺言の存在も秘密にできるというメリットがありますが、紛失や偽造等のリスクが他の方式と比較して高いといえます。
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆して押印することが必要です。パソコン等で作成したものでは遺言としての効力が認められません。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。