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遺言執行者を解任することはできますか。また、遺言執行者は辞任することはできますか。

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遺言執行者を解任することはできますか。また、遺言執行者は辞任することはできますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます。利害関係人としては、相続人・受遺者等が考えられます。その他正当な事由としては、遺言執行者が病気で遺言の執行が困難になった場合等が挙げられます。

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます。正当な事由としては、遺言執行者が病気で遺言の執行が困難になった場合等が挙げられます。