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清算型の私的整理とは

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清算型の私的整理とは千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

私的整理とは,裁判所を通して行われる法的手続とは異なり,裁判所の介入を前提とせず,債権者と債務者との話し合いによる合意で進める会社整理の方法をいいます。任意整理ということもあります。企業の存続を前提とした再建型と存続を前提としない清算型があります。
ここでは,清算型の私的整理について説明します。
清算型の私的整理の場合,会社の資産を換価し,債権者との話し合いによって借金を減額してもらったり,分割払いにしてもらったりして借金をすべて完済して会社を整理します。会社の資産を換価するだけで,借金をすべて完済できる場合は廃業手続をとることになります。
会社の資産を換価するだけでは,借金を払えない場合,金融機関等に借金を減額してもらったり,代表者の今後の勤め等の収入で分割弁済する等の交渉が必要です。代表者が親族等から現金を贈与してもらい借金の残額を返すという手段もあります。
資産を換価して,経営者の個人資産や親族等の贈与で借金を全部支払えるか否か慎重な判断が必要になります。
また,資産売却益と債務免除益には税金が賦課されるため注意が必要です。簿価より高値で資産が売却できた場合は資産売却益が発生します。経営者等の会社に対する貸付けを放棄した場合は,会社は経営者等への支払いを免れたことになり,債務免除益が発生します。これらの税金も支払わなければなりません。
万が一,債務が残って支払いきれない場合,破産手続をとる必要性が生じます。

任意整理の具体的な手順について