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私的整理ガイドラインが適用される債務者の要件について

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私的整理ガイドラインが適用される債務者の要件について千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

私的整理ガイドラインが適用される要件としては,以下の通りです。

  • 過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再建が困難なこと。
  • 事業価値があり(技術・ブランド・商圏・人材等の事業基盤があり,その事業に収益性や将来性があること)、重要な事業部門で営業利益を計上している等債権者の支援により再建の可能性があること
  • 会社更生法や民事再生法など、法的整理手続を申し立てることにより、企業の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損される等、事業再建に支障が生ずるおそれがあること。
  • 私的整理手続により再建するときには、破産的清算、会社更生手続、民事再生手続等によるよりも多い回収を得られる見込みが確実であり、債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。
  • 事業価値があり(技術・ブランド・商圏・人材等の事業基盤があり,その事業に収益性や将来性があること)、重要な事業部門で営業利益を計上している等債権者の支援により再建の可能性があること。
  • 会社更生法や民事再生法など、法的整理手続を申し立てることにより、企業の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損される等、事業再建に支障が生ずるおそれがあること。
  • 私的整理手続により再建するときには、破産的清算、会社更生手続、民事再生手続等によるよりも多い回収を得られる見込みが確実であり、債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。