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民事再生Q&A

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民事再生Q&A千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所


Q:個人民事再生とは何ですか。
A:法的整理の1つであり、民事再生法にしたがって,債務者の債務を圧縮し,再生計画を定めること等により,債務者の経済生活の再生を図る手続きをいいます。
民事再生法の目的については,同法1条に以下の通り定めがあります。

民事再生法1条:この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。


Q:個人再生をすると,官報に氏名などの情報が載りますか。
A:載ります。

Q:個人民事再生手続きをとるメリットを教えてください。
A:住宅等の資産を守ることができます。原則として財産を処分する必要がありません。自己破産と異なり,借金の原因は問われませんし,資格制限もありません。

Q:個人民事再生手続きをとるデメリットを教えてください。
A:破産手続と異なり,圧縮された負債が残ります。それを3年間にわたり返済しなければなりません。また,官報に載ります。ブラックリストに載ります。安定した収入が必要となる等の要件があります。再生委員の事務所を往訪するなどの手間がかかります。

Q:再生債務者とは何ですか。
A:経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されている者をいいます(民事再生法2条1項)。

Q:住宅ローン特別条項とは何ですか。
A:民事再生手続きにおいて,個人の債務者が居住する住宅を手放さずに再生を図れるように,当該住宅における住宅ローンについて特別な取扱いをすることをいいます。一定の要件を満たせば,住宅を手放すことなく民事再生手続きを受けることが可能となります。

Q:土地・建物を所有しています。それらは現在,自らの事業に利用しています。住宅ローン特別条項を付けて個人再生手続きをとり,土地・建物を維持することはできますか。
A:土地・建物を事業に利用し,そこに住んでいないのであれば,住宅ローン特別条項を利用することは困難です。したがって,この場合は土地・建物を維持できません。

Q:マンションを所有していますが,会社で転勤になったため,そこには居住していません。住宅ローン特別条項を付けて個人再生手続きをとり,マンションを維持することはできますか。
A:転勤が一時的なものであれば,住宅ローン特別条項を使える可能性があります。

Q:マンションの住宅ローンを返済中ですが,当該マンションには住宅ローン以外の借金を担保する抵当権も付いています。この場合でも住宅ローン特別条項を利用することはできますか。
A:この場合,住宅ローン特別条項は利用できません。

Q:清算価値とは何ですか。
A:再生債務者が破産手続きをとったと仮定した場合の配当額のことをいいます。

Q:清算価値保障の原則とは何ですか。

A:民事再生法における再生計画に定める弁済総額は,清算価値(再生債務者が破産手続きをとったと仮定した場合の配当額)を下回ってはいけないという原則をいいます。すなわち,この原則によると,再生債務者は,破産手続きをとったと仮定した場合の配当額以上は民事再生手続きにおいて返済しなければならないことになります。民事再生法においては,当該原則がとられています。


Q:住宅ローンがありますが,住宅は残したいという希望があります。それでも民事再生手続きを取ることは可能ですか。
A:個人民事再生手続きをとれる可能性があります。住宅ローン特別条項が付くことになります。

Q:どんな場合に個人民事再生手続きをとることが多いですか。
A:住宅や自動車等守りたい資産がある場合,破産手続きをとることが困難な場合等に個人民事再生手続きをとることが多いです。

Q:個人民事再生手続きにおいて,ローン返済中の自動車は維持できますか。
A:原則として維持できません。

Q:個人民事再生手続きを行いましたが,途中で返済できなくなった場合,破産手続きをとることは可能ですか。
A:破産手続きに移行することは原則として可能です。

Q:個人民事再生手続きをとることで税金債務や年金債務も減額されますか。
A:減額されません。

Q:個人民事再生手続きにより養育費は減額されますか。
A:減額されません。

Q:個人民事再生手続きにより罰金は減額されますか。
A:減額されません。

Q:弁護士の依頼せずに個人で民事再生手続きをとることは可能ですか。

A:可能です。ただし,複雑な法律問題を含んでいるケースもあり,ご本人に多大な負担がかかることも多いです。


Q:家族に内緒で個人民事再生手続きを行うことは可能ですか。
A:家族に情報を漏らさないように最大限ご協力はいたしますが,内緒で行えるという保証はできません。

Q:アルバイトやパートでも個人民事再生手続きを利用できますか。
A:一定の定期的な収入があれば利用可能です。

Q:年金受給者でも個人民事再生手続きを利用できますか。
A:利用可能です。

Q:失業中でも個人民事再生できますか。
A:原則としてできません。ただし,失業中でもすぐに再就職が確実にできる場合には,民事再生できる可能性があります。

Q:個人民事再生をすると戸籍に載りますか。
A:載りません。

Q:借金の原因がギャンブルでも個人民事再生手続きをとることができますか。
A:できます。破産手続きと異なり,個人民事再生手続きにおいては債務の発生原因は問われません。

Q:個人再生をすると資格制限がありますか。
A:資格制限がありません。

Q:個人再生をすると手続き中に郵便物が転送されますか。
A:郵便物が転送されることはありません。

Q:個人再生手続きをとった場合,返済期間は何年ですか。
A:原則3年です。特別の事情があれば,5年以内の範囲で返済期間が定められる場合があります。

Q:東京地方裁判所で個人民事再生手続きをとる場合,何度くらい裁判所に行きますか。
A:東京地裁の場合,原則として裁判所には行きません。個人再生委員の事務所に行って面談があります。個人再生委員の事務所に行く回数は1回で済む場合が多いですが,事案によっては複数回行かなければならないケースがあります。

Q:個人再生委員の事務所に行くときには,弁護士は同行してくれるのですか。
A:もちろん弁護士が同行します。

Q:個人再生手続きを取って借金が減額された場合,保証人の保証債務についても減額されますか。
A:保証人の保証債務については減額されません。