売掛先等が期限までに入金してこなかったときには迅速な対応をとることが肝要です。
その順序としては,まず,
①請求書・督促状の送付,
②相手方の残高についての認識の確認,
③相手方に対する事情聴取
を行います。それにより,通常,遅滞の理由がただの手続上のものであったか,財務上のものであったかが判明します。単に忘れていただけというような手続上のものであれば回収は容易ですが,相手方が財務上の問題で支払が滞っていたとすれば対応が必要になります。
履行遅滞が相手方の支払能力の問題に起因する場合には,
④与信限度枠の見直し・商品の納入の中止等を行うことによりさらなる損害の防止をするとともに,
⑤相手方を訪問し,支払方法を協議する必要があります。その際には債務承認弁済契約書を交わすことも重要です。
それでも問題が解決しない場合には支払督促等の裁判上の手続きを検討することになります。
まず,①~③に相当する行動をとり,相手方が支払をしなかった理由が何であるかを突き止めることが重要です。
その結果,相手方の財務状態の悪化から支払が遅れていることが分かった場合には,早期の回収に努めるとともに,この時点で具体的な裁判を念頭において,④⑤の対応をとらなければなりません。
相手方の財務状態の悪化から支払が遅れていることが分かった場合の対応