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事例1

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事例1千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

A社はリース会社であるB社から、C社をサプライヤーとする複合機のリースを受けることにした。リースの期間は5年であった。

C社の担当者は、当初より、5年間のリース期間が2回、計10年が経過した後は、A社は目的物を無料で貰うことができる旨を述べてA社社長に対して営業をしていた。

A社の社長は、製品を実質的には10年分のリース料で買い取れるのであればと思い、他のリース料や製品の型等も検討した結果、当該物品をリースするリース契約を締結することにした。

その際、リース契約はA社とB社との間で行われ、契約書についてもB社の定型の契約書が用いられた。

当該契約書の中には、10年のリース期間経過の後それを無料で買い取れるという内容は盛り込まれておらず、5年ごとの自動更新の条文があるのみであった。

A社の社長は、定型の契約書といわれたのだから変更はできないだろうし、B社と提携しているC社の営業が言っていたのだから問題ないだろうと考え、契約書に記名押印した。

10年が経ち、社長はリース料の支払を終了したものとして、物品が自分の物になると考えていたところ、B社から、リース契約が自動更新したものとして、再びリース料金の請求書が届いた。

これに対してA社の社長は抗議したものの、B社は契約書通りの契約を結んだのだからリース料は払ってもらいたいと言われた。C社の担当営業社員はすでにC社を退社しており、C社としても、当時そのようなことは言っていない旨を言われてしまった。

 

事例1の場合の対策