共益債権とは,以下に挙げた請求権のことをいいます。
・再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
・再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
・再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く)
・監督委員等の報酬等請求権
・再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
・事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
・再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの
共益債権は、再生手続によらないで、随時弁済を受けることができますし,再生債権に先立って、弁済を受けることができます。 再生債務者が任意に支払わない場合は、強制執行等を行うことも可能です。ただし,共益債権に基づき再生債務者の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが再生に著しい支障を及ぼし、かつ、再生債務者が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、再生手続開始後において、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの中止又は取消しを命ずることができます。