受任通知とは,弁護士がお客様から債務整理手続を受任したという事実,すなわち,お客様が弁護士に債務整理手続を依頼したという事実を債権者に通知する文書のことです。弁護士から債権者である金融機関等に受任通知が送付されることにより,当該債権者からの取立てがストップします。ただし,取立てがストップするまでには,弁護士から債権者に受任通知が届いて認識されるまでのタイムラグが存在します。また,当然ですが,受任通知は弁護士が受任した債権者にだけ送付しますので,受任していない債権者については取立てが止まりません。
一般的に,受任通知は,以下のような内容を記載した文書をFAXや郵送で送付します。債務整理の手続を受任したということで,表題は「債務整理開始通知」等と記載されます。
任意整理は債務整理の1つですので,債務整理といえば任意整理手続を含みます。任意整理の方向で弁護士と話をしていても,債権調査の結果次第でその他の債務整理の手続に変更になる可能性があるため,受任段階では債務整理開始通知とするのが一般です。
債務整理開始通知
当職は、この度、後記債務者から依頼を受け、同人の債務整理の任に当たることになりました。
つきましては、次のことをお願いします。
1 今後、債務者や家族、保証人への連絡や取立行為は中止願います。
2 正確な負債状況を把握するため、貴社形式の債務調査票に債務者の貴社との取引経過 の全てを記載の上、当職宛にご返送下さい。過去に取引がある場合は、完済分も含め、 取引の当初からの経過を開示して下さい。
・・・・以下省略・・・