小規模個人再生は、債権者の頭数で1/2以上または債権額で1/2以上の積極的な不同意があると再生計画は認可されませんが、給与所得者等再生においては、そのような債権者の決議が不要です。
その一方で、給与所得者等再生の利用には小規模個人再生と比較して制約があります。具体的には、債権者に弁済する額が給与所得者等再生の方が原則として多額なっています。すなわち、原則として給与所得者等再生を利用した場合の方が債権者に弁済する額が高額になるということです。
簡単にいうと、給与所得者等再生は債権者の決議が不要な分、債権者への弁済金額が多いということです。このことから多くのお客様が小規模個人再生を選択されます。
以上から、給与所得者等再生はサラリーマン等のより安定した収入が見込まれる職業であることが原則となります。