配当とは,破産財団に属する財産を換価して得られた金銭を破産債権者に分配することをいいます。 破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、異時廃止(破産手続開始決定後において,破産者に換価できる財産が少なく,破産手続の費用すら不足すると認められたときに,破産管財人の申立て又は裁判所の職権により破産手続廃止の決定がされること)となる場合を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、配当をしなければなりません。これを最後配当といいます。破産管財人は、最後配当をするには、裁判所書記官の許可を得なければなりません。 破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了前において、配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした破産債権者に対し、配当をすることができます。これを中間配当といいます。破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければなりません。 裁判所書記官は、最後配当をすることができる場合において、配当可能金額が1000万円に満たないと認めるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当に代えて手続を簡略化した配当をすることを許可できます。 これを簡易配当といいます。