口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、以下の1~5の方式に従わなければなりません。
1 証人2人以上の立会いがあること。
2 遺言者は、公証人及び証人の前で、口授に代えて、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述又は自書すること。
3 公証人が、遺言者の通訳人の通訳による申述又は自書を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は上記1~4に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
また公証人は、本件方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければなりません。