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自益権(じえきけん)

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自益権(じえきけん)千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

株主の持つ権利の1つであり,会社から利益を受ける権利をいう。

具体的には,利益配当請求権,残余財産分配請求権,株式買取請求権等が挙げられる。

株主の持つ権利としては,自益権の他に,共益権がある。

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共益権とは,株主の持つ権利の1つであり,株式を所有する企業の経営に参加する権利をいう。

具体的には,株式会社の最高意思決定機関である株主総会において,会社の経営方針・取締役の選解任等について決議することのできる権利である議決権,株主提案権,株主総会招集請求権,取締役・監査役の解任請求権等が共益権にあたる。

原則として,1株につき1個の議決権が認められている。単元株制度が採用されている場合には,1単元につき1個の議決権が認められている。

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単元株とは,株式の最低販売単位のことをいう。株式を発行する企業が1単元の株式数を定めるが,1単元の上限は1000株である。

単元株制度とは,株式の売買を単元株の整数倍で行う制度をいう。会社は定款に定めることによって単元株制度を設けることができる。

単元株制度を採用している会社においては,1単元につき1個の議決権が認められており,原則として1単元未満の株式では議決権を行使できない。例えば,1単元100株と定められている会社において,50株しか持っていない株主(このように1単元未満の株式を持つ株主を単元未満株主という)は議決権を行使できない。

ただし,単元未満株主は,残余財産分配請求権,単元未満株式の買取請求権,株式無償割当を受ける権利等の権利を有する。

単元株制度は,発行済み株式が膨大な場合は管理費用も膨大になることから,その負担を軽減する意義がある。