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残余財産分配請求権(ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん)

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残余財産分配請求権(ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん)千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

株主が有する権利の1つで,会社が解散する際にすべての負債を返済した後の残った財産について,持ち株比率に応じて,財産の分配を受ける権利をいう。

企業の総資産より負債の方が多かった場合は,財産の分配はない。