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連帯保証千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

債務を負った人と連帯して,債務の弁済を保証すること。保証契約の1類型であり,書面で行われないと契約は不成立である。

通常の保証契約との違いとして,債権者は,債務を負った本人に請求する前に連帯保証人に債務を請求ができるし,債務を負った本人に資力がある場合も連帯保証人に対して債務の請求ができることが挙げられる。