他人の物の占有者が,その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで,その物を留置することができる権利(民法295条)のこと。留置権を有する者を留置権者という。
具体例
甲はその所有する車が故障したためB修理工場に修理に出した。BはAの車を修理したが,Aがその修理代金を払わない。Bは,Aが修理代金を払うまで修理したAの車をBの手元に置いておくことができる。このBの権利が留置権である。
民法295条 第1項 他人の物の占有者は,その物に関して生じた債権を有するときは,その債権の弁済を受けるまで,その物を留置することができる。ただし,その債権が弁済期にないときは,この限りでない。