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先取特権

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先取特権千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

債務者の財産について,法律に従って,他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法303条)。先取特権を有する者を先取特権者という。

具体例

甲が乙旅館に宿泊したにもかかわらず,甲が乙に宿泊代金を支払わない。この場合,甲は乙から預かった手荷物に対して,先取特権を行使できる(民法311条2号)。すなわち,当該手荷物を競売して,競売代金から優先して弁済を受けることができる。

民法303条  先取特権者は,この法律その他の法律の規定に従い,その債務者の財産について,他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

(動産の先取特権)

民法311条  次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は,債務者の特定の動産について先取特権を有する。

一  不動産の賃貸借

二  旅館の宿泊

三  旅客又は荷物の運輸

四  動産の保存

五  動産の売買

六  種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給

七  農業の労務

八  工業の労務