時効の援用(じこうのえんよう) Posted on 2012年7月4日 by admin https://www.togo-law.com/?p=314時効の援用(じこうのえんよう)千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所時効完成によって利益を受ける者が,時効完成を主張すること。時効完成の利益を受けるためには,時効期間を経過しただけでは不十分であり,時効の援用が必要である。 一般的には,時効を援用する旨記載した文書を内容証明郵便にて郵送して援用する。