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少額訴訟(しょうがくそしょう)

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少額訴訟(しょうがくそしょう)千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

60万円以下の金銭の支払いを求める民事訴訟のこと。簡易裁判所に訴えを提起し,原則として1回の審理で手続きが終了する(民事訴訟法368条)。

民事訴訟法368条 第1項  簡易裁判所においては,訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて,少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし,同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。