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共益債権(きょうえきさいけん)

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共益債権(きょうえきさいけん)千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

民事再生法等倒産の手続きにおいて倒産手続開始決定後に生じた請求権で,再生手続に要する費用や事業の継続に必要不可欠な費用に係る債権のこと。開始決定前に生じた請求権でも事業の継続に必要不可欠な費用については,裁判所・監督委員の許可で共益債権化できる。弁済期が到来した共益債権は,再生計画によることなく随時弁済される。