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任意整理との違いは?

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任意整理との違いは?千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

任意整理は裁判所を使わずに、依頼を受けた弁護士と貸金業者等の債権者との間で借金の返済について交渉します。これに対して、個人再生手続は裁判所を使った法的手続であり、強制的に借金を減額します。

個人再生手続は裁判所に申立を行う必要があり、提出しなければならない書類が多数あります。任意整理は裁判所に書類を提出する必要がありません。

個人再生手続においては、原則として個人再生委員が選任され、その報酬を支払わなくてはなりません。任意整理の場合、その必要はありません。