個人再生において、最低限支払わなければならない金額は以下の通りです。
基準債権総額が100万円未満の場合⇒基準債権総額全額
基準債権総額が100万円以上500万円未満の場合⇒100万円
基準債権総額が500万円以上1500万円未満の場合⇒基準債権総額の1/5
基準債権総額が1500万円以上3000万円以下の場合⇒300万円
基準債権総額が3000万円超5000万円以下の場合⇒基準債権総額の1/10
以上は最低限支払わなければならない金額であり、お客様の資産の状況等によって弁済金額は増える可能性があります(清算価値保障の原則)。さらに、給与所得者等再生手続の場合は可処分所得要件を満たす必要があり、より厳しい再生計画になる可能性があります。詳しくは弁護士にお問い合わせください。
もっと詳しく⇒清算価値保障の原則とは?