受任通知とは、弁護士がお客様から債務整理手続を受任したという事実、すなわち、お客様が弁護士に債務整理手続を依頼したという事実を債権者に通知する文書のことです。弁護士から債権者である貸金業者等に受任通知が送付されることにより、当該貸金業者等からの取立がストップします(ただし、取立がストップするまでには、弁護士から債権者に受任通知が届いて認識されるまでのタイムラグが存在します)。
通常、任意整理、破産、個人再生いずれの手続で契約しても受任通知を送付します。
一般的に、受任通知には、以下のような内容が記載された文書がFAXや郵送で送付されます。債務整理の手続を受任したということで、表題は債務整理開始通知等と記載されます。
個人再生手続は債務整理の1つですので、債務整理といえば個人再生手続を含みます。個人再生手続の方向で弁護士と話をしていても、債権調査の結果次第で任意整理や破産等の手続に変更になる可能性があるため、受任段階では債務整理開始通知とするのが一般です。
受任通知が貸金業者等にと到達すると、一般的に貸金業者から当該客様の取引履歴の提出があります。
債務整理開始通知
当職は、この度、後記債務者から依頼を受け、同人の債務整理の任に当たることになりました。
つきましては、次のことをお願いします。
1 今後、債務者や家族、保証人への連絡や取立行為は中止願います。
2 正確な負債状況を把握するため、貴社形式の債務調査票に債務者の貴社との取引経過 の全てを記載の上、当職宛にご返送下さい。過去に取引がある場合は、完済分も含め、 取引の当初からの経過を開示して下さい。
・・・・以下省略・・・