個人再生の申立を行うと、裁判所によっては個人再生委員が選任されます。裁判所によっては、個人再生委員を選任しない場合もありますが、東京地方裁判所では原則として個人再生委員を選任します。個人再生委員としては弁護士が選任されるのが一般です。
個人再生委員は、債権者・再生債務者いずれの味方でもなく、中立の立場で個人再生手続を進めます。
個人再生を申し立てると、すぐに再生債務者と個人再生委員との打ち合わせが行われます。この打ち合わせで再生債務者の事情が聴取されます。もちろん打ち合わせには申立代理人弁護士が同行いたします。
個人再生委員の意見は、最終的に再生計画の認可決定をするか否か等についての裁判所の判断に重大な影響を及ぼします。そこで、個人再生委員の指摘や指示には従うのが原則です。
このように個人再生委員は、個人再生手続において非常に重要な役割を持っているといえます。
なお、東京地方裁判所において個人再生委員に支払う費用として、原則として15万円かかります。