個人再生の申立をすると、すぐに再生債務者と個人再生委員との打ち合わせが行われます。この打ち合わせのために個人再生員の事務所を訪問しなければなりません(打ち合わせには申立代理人弁護士が同行いたします)。特に問題がない事案であれば、打ち合わせは1回で終わることが多いです。ただ、事案の性質上、問題がある場合は個人再生委員との打ち合わせが複数回になる場合があります。打ち合わせが複数回になった場合も、申立代理人弁護士が同行いたしますのでご安心ください。
個人再生の申立をすると、すぐに再生債務者と個人再生委員との打ち合わせが行われます。この打ち合わせのために個人再生員の事務所を訪問しなければなりません(打ち合わせには申立代理人弁護士が同行いたします)。特に問題がない事案であれば、打ち合わせは1回で終わることが多いです。ただ、事案の性質上、問題がある場合は個人再生委員との打ち合わせが複数回になる場合があります。打ち合わせが複数回になった場合も、申立代理人弁護士が同行いたしますのでご安心ください。