住宅資金特別条項を利用する場合の注意点として、以下の点があります。
まず、この場合の住宅は、再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であり(マンションでも可)、その床面積の1/2以上に相当する部分について専ら自己の居住に用に供している必要があります。ただし、自己が居住の用に供する建物であるという要件については、一時的な転勤等の事情で居住していない場合でも転勤後に居住する事情がある場合は住宅として認められる可能性があります。
次に、住宅の建築、購入、改良のために分割払いの約束で借入した債権(住宅ローン債権)で、当該債権等を担保するための抵当権が住宅に設定されている必要があります。
さらに当該住宅に住宅ローン以外の債権の担保権が設定されていたり、住宅の敷地部分に後順位の抵当権が設定されている場合は住宅資金特別条項は利用できません。
以上の他にも個別の事情によって注意しなければならない点がありますので、詳しくは弁護士に御相談ください。