■裁判所へ申立■
この日は弁護士が1人で裁判所へ行き申し立てます。
「同時廃止」「管財手続」のどちらになるか方向性が決まります。
以下は「管財手続」の場合です。
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■破産手続開始決定■
裁判所から「破産管財人」が選任されます。
お客様の住所に届いていた郵便物はすべて「破産管財人」に転送されます。
お客様は破産管財人から郵便物を受け取ってください。
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■破産管財人の事務所訪問■
お客様は弁護士と一緒に破産管財人の法律事務所へ行き,面接をします。
破産管財人がお客様の財産を調査したり,財産を換価して債権者に配当したり,その免責の可否を調査したりします。
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■債権者集会■
弁護士と一緒に裁判所へ行き、債権者集会に出席します。
債権者集会は1回とは決まっておらず、場合によっては複数回開かれます。
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(破産財団を換価して得られた金銭があれば、破産債権者に、その債権の額に応じて分配されます。)
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■破産手続終了■
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■免責許可決定(または免責不許可決定)■
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■免責確定■