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まとめ:自己破産申立の流れ(管財手続)

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まとめ:自己破産申立の流れ(管財手続)千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

■裁判所へ申立■

この日は弁護士が1人で裁判所へ行き申し立てます。

「同時廃止」「管財手続」のどちらになるか方向性が決まります。

以下は「管財手続」の場合です。

■破産手続開始決定■

裁判所から「破産管財人」が選任されます。

お客様の住所に届いていた郵便物はすべて「破産管財人」に転送されます。

お客様は破産管財人から郵便物を受け取ってください。

■破産管財人の事務所訪問■

お客様は弁護士と一緒に破産管財人の法律事務所へ行き,面接をします。

破産管財人がお客様の財産を調査したり,財産を換価して債権者に配当したり,その免責の可否を調査したりします。

■債権者集会■

弁護士と一緒に裁判所へ行き、債権者集会に出席します。

債権者集会は1回とは決まっておらず、場合によっては複数回開かれます。

(破産財団を換価して得られた金銭があれば、破産債権者に、その債権の額に応じて分配されます。)

■破産手続終了■

■免責許可決定(または免責不許可決定)■

■免責確定■