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どんな債務がなくならないの?

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どんな債務がなくならないの?千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

 

免責を得てもなくならない債務の具体例を以下に列挙します。

■租税

■養育費・婚姻費用

■罰金・科料・追徴金・過料・刑事訴訟費用

■破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

■破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

■雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金返還請求権

等です。このように免責を得てもなくならない債権のことを非免責債権といいます。