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破産手続開始の申立

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破産手続開始の申立千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

債権者又は債務者は破産の申立ができます。債務者が法人の場合,株式会社又は相互会社の場合その取締役,一般社団法人又は一般財団法人の場合はその理事,合名・合資・合同会社の場合はその業務を執行する社員も破産を申し立てることができます。 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければなりません。 破産の申立を弁護士の依頼する場合は,弁護士が債権者又は債務者の代理人として申し立てることになります。この場合,当該弁護士のことを申立代理人といいます。 債務者が法人の場合,債務者が支払不能又は債務超過の場合に破産を申し立てることができます。債務超過とは,債務者が自己の債務をその財産で完済することができない状態のことをいいます。支払停止の場合も支払不能と推定されます。支払停止の具体的な例としては,不渡り手形の発生が挙げられます。 破産の申立てができる裁判所は(管轄),法人の場合,原則として主たる営業所の所在地を管轄する裁判所です。東京地方裁判所の場合,東京・神奈川・千葉・埼玉に主たる営業所があれば,同裁判所に申立可能です。 破産手続開始の申立は、必要事項を記載した書面で行わなければなりません。 東京地方裁判所の場合,破産手続開始の申立は,申立代理人弁護士がいる場合は,当該弁護士が裁判所に行って申し立て,裁判官との面接を行います。債務者である会社の代表者等は,原則として申立時の面接に同席する必要はありません。 法人の破産申立の場合,その代表者が法人の債務の連帯保証をしている場合等においては,当該代表者の破産の申立も同時に行うケースが多くなっています。