東京地方裁判所においては,破産手続開始の申立を行うと,裁判所と申立代理人弁護士と間で面接が行われます(即日面接)。 裁判所は,当該申立があった場合において,破産手続開始の原因となる事実(債務者の支払不能又は債務超過)があると認めるときは、破産手続の費用の予納がないとき・不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき・その他申立てが誠実にされたものでないときを除いて,破産手続開始の決定をします。破産開始の決定は,その決定の時から効力を生じます。 東京地方裁判所の場合,破産管財人に引き継ぐ予納金は,最低で20万円です(少額管財制度)。事案によって金額が変わります。 東京地方裁判所においては,原則として申立の翌週水曜日の午後5時に,破産手続開始決定が裁判所から出される運用となっていますが,事案によっては,開始決定の時期が早まるケースもあります。