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破産管財人選任

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破産管財人選任千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

破産手続開始決定が裁判所から出される時に,破産管財人が決定します。破産管財人には,通常,1人又は複数人の弁護士が選任されますが,法人も破産管財人になることができます。 一般に,破産管財人を決定する前に,破産管財人予定者の法律事務所を訪問して面接が行われます。この面接には,通常,破産者である会社の代表者と申立代理人弁護士が行くことになります。場合によっては,破産者に勤務していた経理部門の担当者等が一緒に行くこともあります。破産管財人予定者から,破産者の資産の状況,債権者の状況,破産の至った経緯等がヒアリングされます。当該状況を踏まえて,破産管財人予定者が破産管財人に選任されると,すぐに破産管財人としての業務に取り掛かることになります。 破産管財人は、就任の後,直ちに破産財団に属する財産の管理に着手します。破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、破産財団に属する一切の財産につき、破産手続開始の時における価額を評定します。当該評定が完了すると,直ちに破産手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、裁判所に提出します。 破産管財人によって,債権調査が行われます。債権調査とは,破産債権の金額,優先順位等を確定する手続をいいます。 破産管財人は,破産財団に属する資産を現金に換価します。破産財団とは,破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって,破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいいます。