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破産管財人の任務終了による計算報告のための債権者集会

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破産管財人の任務終了による計算報告のための債権者集会千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

破産管財人は、任務が終了した場合には、遅滞なく、計算の報告書を裁判所に提出しなければなりません。その場合、破産管財人は計算報告を目的として債権者集会の招集を申し立てます。これが破産管財人の任務終了による計算報告のための債権者集会です。 この債権者集会において,破産者・破産債権者等は、計算について異議を述べることができます。本件債権者集会の期日と計算の報告書の提出日との間は、3日以上の期間を置かなければなりません。債権者集会で異議がなかった場合は,計算は承認されたものとみなされます。 また,破産管財人は,上記債権者集会の申立に代えて書面による計算の報告をする旨の申立を裁判所にすることができます。 裁判所は、その申立があり、かつ、計算の報告書の提出があったときは、その提出があった旨及びその計算に異議があれば1か月以上の一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告します。破産者、破産債権者等は、その期間内に計算について異議を述べることができます。その異議がなかった場合には、計算は、承認されたものとみなされます。