抵当不動産の任意売却は,抵当権が付いた不動産を任意に売却し,売却代金から優先的に被担保債権を回収する手続を指します。債権者としても不動産競売は手続に時間とコストがかかり,実勢価格より回収額が低くなる場合が多いことから,まず任意売却を検討することが多いといえます。
不動産の売却価格,売却代金の配分,売却の期限,不動産の引渡の時期等に関しては,不動産の所有者(売主),その買主,抵当権者等の利害関係者の話し合いで決まります。
抵当不動産の任意売却は,利害関係者が集合して共同で実行するのが一般です。
不動産に複数の抵当権が付いている場合,仮に担保権が実行されて競売になったとすれば配当を受けることができない後順位の抵当権者にも抵当権の解除料等の名目で抵当不動産の売却代金から費用を支出することがあります。後順位抵当権者へのハンコ代といわれるものです。通常,すべての抵当権を外さないと買い手がつかないことから,すべての抵当権者の協力を得るために支払われるものです。
抵当不動産に対して,租税の滞納処分による差押がなされることがあります。一般に,抵当不動産を任意売却する際,売却時までに滞納処分による差押を解除しておく必要があります。