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不動産の任意売却に必要な費用

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不動産の任意売却に必要な費用千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

一般に不動産の任意売却をする上で必要となる費用として以下のようなものが考えられます。

・抵当権登記の抹消費用
・不動産業者への仲介手数料
・マンションの任意売却の場合で管理費を滞納しているときの滞納管理費
・後順位抵当権者がいる場合の抵当権の解除料(ハンコ代)
・売主の引越費用
・滞納している税金
等です。

任意売却に要する費用は,本来,売主たる所有者が負担すべきものともいえるのですが,売主が経済的理由から費用を負担できないケースが多いといえます。そこで,任意売却を円滑にすすめるために,抵当権者である債権者がこれらの費用の一部を負担する場合が多いのが実情です。債権者には負担する義務はありませんので,どこまで負担するかは債権者次第です。実際には,不動産の売買代金の中から債権者が支払うことに同意した費用項目を控除する形で支払うのが一般です。

不動産業者への仲介手数料は,売却価格の3%+6万円+消費税というのが一般です。

被担保債権額が抵当不動産を上回る場合,通常,所有者に売却代金が支払われることはありませんが,売主たる所有者の協力を得るため,売主の引越費用を売却代金から捻出することもあります。

不動産に複数の抵当権が付いている場合,仮に強制競売を行うとすれば配当を受けることができない後順位の抵当権者にも抵当権の解除料等の名目で抵当不動産の売却代金から費用を支出することがあります。後順位抵当権者へのハンコ代といわれるものです。通常,すべての抵当権を外さないと買い手がつかないことから,すべての抵当権者の協力を得るために支払われます。