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滞納処分による差押と任意売却

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滞納処分による差押と任意売却千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

抵当不動産に対して,租税の滞納処分による差押がなされることがあります。

抵当権と租税の優先関係は,抵当権の設定登記の時期と租税の法定納付期限の前後によります。すなわち,抵当権設定登記が租税の法定納付期限より早くなされていれば,当該抵当権の被担保債権が優先します。

抵当不動産を任意売却する際,売却時までに滞納処分による差押を解除しておく必要があります。
この点,国税徴収法により,差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなったときは,差押を解除しなければなりません。
そこで,当該抵当権の被担保債権が優先する場合で被担保債権額が抵当不動産の価額を上回るときは,任意売却に先だって,被担保債権額が抵当不動産の価額を上回ることを明らかにして,差押の解除を求める必要があります。
しかし,土地の評価は評価する人によって差が生じる可能性があり,被担保債権額が抵当不動産の価額を上回ることを明らかにすることは容易ではありません。国や市町村がこの滞納処分による差押の解除に応じない場合もありえます。
そこで,任意売却を考えている場合は,滞納処分により差押を受けるのを避けることが重要になります。