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不動産を任意売却するデメリット

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不動産を任意売却するデメリット千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

任意売却には以下のようなデメリットがあります。

■利害関係者との交渉が必要になります。任意売却を行うためには,利害関係者の合意が必要です。そのため利害関係者と合意に至るための交渉が発生します。この点,競売とは異なります。

■連帯保証人がついており,任意売却に反対する場合は,任意売却ができない場合があります。通常,債権者は任意売却に際して連帯保証人の同意を得ます。したがって,連帯保証人が任意売却に反対する場合は,任意売却が進まない可能性が高くなります。この点,競売の場合,連帯保証人の意向にかかわらず手続は進みます。