A
従業員の許諾は不要です。ただし、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。そして、常時10人以上の労働者がいる場合は就業規則を行政官庁に届け出なければなりませんが、行政官庁に就業規則を届け出る際にその意見を記した書面を添付しなければなりません。
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従業員の許諾は不要です。ただし、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。そして、常時10人以上の労働者がいる場合は就業規則を行政官庁に届け出なければなりませんが、行政官庁に就業規則を届け出る際にその意見を記した書面を添付しなければなりません。