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Q従業員を解雇した際に、当該従業員から解雇の理由を明記した解雇通知書を請求されました。解雇の理由を明記した解雇通知書を渡さなければなりませんか。

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Q従業員を解雇した際に、当該従業員から解雇の理由を明記した解雇通知書を請求されました。解雇の理由を明記した解雇通知書を渡さなければなりませんか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。

したがって、当該従業員に対して解雇の理由を明記した解雇通知書を渡さなければなりません。