Home > 労働問題(企業側) > 賃金・賞与(ボーナス)・退職金に関するQ&A > Q11月末で退職した従業員から11月まで働いた分のボーナスを請求されました。当社のボーナスの支給日は12月であるため、当該従業員に支給する予定はありませんでした。ボーナスは支給しなくても問題ありませんか。

Q11月末で退職した従業員から11月まで働いた分のボーナスを請求されました。当社のボーナスの支給日は12月であるため、当該従業員に支給する予定はありませんでした。ボーナスは支給しなくても問題ありませんか。

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Q11月末で退職した従業員から11月まで働いた分のボーナスを請求されました。当社のボーナスの支給日は12月であるため、当該従業員に支給する予定はありませんでした。ボーナスは支給しなくても問題ありませんか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。

したがって、本件のような場合において、ボーナスが支給されるか否かは、労働協約や就業規則・労働契約等でどのように規定されているかによって結論が左右されます。そもそも、賞与に関して規定されていないのであれば支給しなくても問題ありません。