A
未消化の有給休暇は、その発生日から2年間で時効により消滅します。
時効(消滅時効)とは、ある権利が一定期間行使されない場合、その権利を消滅させる制度をいいます。
したがって、当該年度に発生した有給休暇は、翌年に限り持ち越せるということになり、法律上最大40日間の有給休暇が発生することになります。よって、時効期間を経過した有給休暇を認める必要はありません。
また請求された日に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、使用者は他の日にこれを与えることができます。この使用者が有給休暇の日程を変更できる権利を時季変更権(じきへんこうけん)といいます。
本件において、一括して有給休暇を取得することが事業の正常な運営を妨げる場合においては、時季変更権を行使することも考えられます。